アメリカで採用活動を行う際は、従わなくてはいけない法律が存在します。特に訴訟が多く法律に厳しいアメリカでは、法を理解し全ての人が平等な形で審査されることが必要です。
アメリカの雇用で基礎となるのが、雇用機会均等法 EEO(equal employment opportunity)です。人種、肌の色、宗教、性別、国籍、身体傷害、年齢、および 遺伝情報に基づく雇用差別に対して連邦法を執行する連邦政府機関 EEOC(米雇用均等委員会)によって運営されています。
この連邦法は厳しく取り締まられており、様々な言語で公式のポスターも作成されて、職場に掲げることが義務付けられています。
日本語版のEEOポスター
また、アメリカでは、連邦、州、市等でそれぞれの法律が存在するため、ビジネスを行う地域によって準拠する法律を見極める必要があります。
移民が多く、人種、宗教、文化と多様性のあるアメリカは、法を厳しく定めることで労働者を守ろうとする、労働者の立場を尊重する国なのです。
この法律は下記を含む全てのビジネス活動や状況に適用されます。参照
従業員だけでなく採用過程の候補者も対象になります。レジメのスクリーニングの時点から法律を意識しておく必要がありますね。参照
禁止されている雇用の際の例を見てみましょう。EEOCがホームページに記載しているものですが、ついついやってしまいがちな行為かもしれません。
求人サイトやポスター、ウェブサイトなどで求人募集の広告を載せる際「女性限定」や「大学を卒業したばかりの人」といった表現は、男性を排除していたり、年齢の高い人が不利な状況になる可能性があるため禁止になっています。
口コミだけに頼り同人種のみの採用になってしまったという形は避けた方が良いパターンです。例えば、工場などでよくありますが、ヒスパニックが多い職場において口コミだけで採用活動を行い、新しい人材が全てヒスパニックになったという場合は法に抵触している可能性があります。
採用の際、候補者にテストを求める際は、募集する仕事に関係している必要性のあるテストでないといけません。また、特定の人にだけテストを受けさせるのは、差別とみなされる可能性が高いため、候補者全てに平等に受講させる必要がありますね。
候補者に写真を求めることはできません。もし、身分証明として必要な場合は、採用が決定した後に求めることが理想です。
日本での採用試験で使用される履歴書はアメリカ使用できるのでしょうか?
答えはNO!アメリカで使用すると差別と捉えられてしまう可能性が高くなります。
日本の一般的な履歴書のサンプル
実際に履歴書の例の中でアメリカでは候補者に聞くことができない箇所に番号を振っていますので、番号の詳細をそれぞれ見ていきましょう。
生年月日や年齢を聞く、履歴書への記載を求めることは年齢による差別になるためできません。The Age Discrimination in Employment Act (ADEA)では40歳以上の年齢の人に対する差別を禁止しています。また、例え40歳以下の人で年齢によって差別することは禁止されています
募集する仕事に直接的な関係が無い限り性別を尋ねることはできません。
また、性別は男・女というくくりだけではなくレズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダーのLGBTという多様なアイデンティティが存在します。採用の際に男女という差別を気にするだけでなく、性のアイデンティティで差別をしないことが大切です。
前述の通り、履歴書に顔写真を求めることはできません。日本では「履歴書=証明写真が必要」という考えが主流なため不思議な感じがしますが、これも差別を防ぐために必要なことです。日本の一般的な履歴書は証明写真として顔写真を乗せるケースが多いですが、アメリカでは候補者に写真の依頼はできません。また、履歴書に写真をつけることも非常にまれなので、実際にもほとんど見かけません。
近年登場した「Super-Commuter(スーパーコミューター)」とい言葉があります。NYタイムズも取り上げている通り、特にニューヨーク・サンフランシスコ・ロサンゼルスなどの都市では中心部の家賃の急騰に伴い郊外に居住地を移す人が増加し、長時間かけて通勤せざるを得ないスーパーコミューターが増えています。
通勤時間や居住地を聞くことで、こうした人々を差別してしまう可能性がありますので、聞くべき内容はないですね。
婚姻の状況や子供の数などを聞くことは禁止されています。家族の有無によって企業が支払う保険料が異なることなどを考えると雇用主としては聞きたい質問かもしれませんが、仕事に関係ない部分で採用を決定することはできません。
禁止されている具体例